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- 対応地域
- 東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 東京都/神奈川県/埼玉県/千葉県
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- 対応業務
- 遺産分割 / 生前贈与 / 相続税申告 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続税対策 / 相続人調査
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 江東区を中心に東京都全域から周辺県まで対応可能
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 訪問可 / 初回相談無料
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- 小金井市を中心に、三鷹市・武蔵野市・府中市・調布市・小平市・西東京市など多摩地域の皆さまに対応しております。
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続税申告 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応体制
- 初回相談無料 / 事務所面談可
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応地域
- 中国地方全域、四国地方全域
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 訪問可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可
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- 対応地域
- 京都、滋賀、大阪
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 対応地域
- 神奈川県、東京都
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- 対応業務
- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 相続登記 / 相続放棄 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査 / 生前贈与(不動産名義変更)
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- 対応体制
- 電話相談可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / 事務所面談可


大塚法務行政書士事務所
アクセスJR千代田線 金町駅 徒歩15分
見積無料
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遺言・相続・お墓じまい等、まとめて相談可能です。
平成21年度開業の行政書士事務所です。遺言・相続のご相談から墓じまい、お墓の引越し(改葬)などの手続きにも対応させて頂きます。経験・実績豊富な事務所ですので安心してご相談頂けます。
当事務所にご相談頂いたお客様には、話し易いと言われる方が多く、リピーターの方が多いのも特徴です。


会計事務所Lirio
アクセス都営大江戸線「勝どき駅」徒歩9分
見積無料
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中央区/江東区で相続の相談なら
会計事務所Lirio(リリオ)は、相続に専門・特化した会計事務所です。「税理士をもっと身近に」、お仕事帰りや休日の面談・オンライン対応もOK!
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西大島行政書士事務所
アクセス西大島駅 徒歩 7 分
亀戸駅 徒歩 10分
住吉駅 徒歩 13分
錦糸町駅 徒歩 15 分
都営バス「五ノ橋」停留所より徒歩 2 分
見積無料
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遺産相続・遺言のことならお任せ下さい!ご相談は無料です!
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むらかわ税理士事務所
アクセスJR中央線 東小金井駅徒歩5分
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小金井から多摩エリアへ 相続と不動産専門の代表税理士が一貫対応
むらかわ税理士事務所は、相続税と不動産に特化した税理士事務所です。東京都小金井市、東小金井駅から徒歩5分の場所にあり、相続税申告・生前対策・不動産の節税・税務調査対応などに関するご相談を幅広く承っています。
代表は元国税調査官として17年間勤務し、相続・不動産の調査専門部隊に所属。これまでに1万件以上の相続税申告書をチェックしてきた経験と、税務署で路線価を作成していた知見を活かし、評価や申告の“盲点”を見逃さず対応しています。
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当事務所では、相続で誰も損をしない。誰も争わない。誰も置いていかれない。そんな“後悔のない相続”の実現をミッションとし、「相続のもったいないをゼロにする」ことを目指しています。
また、税理士の方向けには相続税実務のアドバイザーとして申告書のレビューや書面添付の支援を、不動産会社の皆さまには譲渡・買換・賃貸など不動産取引に関する税務アドバイスをご提供。相談者・取引先・地域の皆さまと共に、“安心と納得の相続”を届けるパートナーとして伴走します。
土日・夜間・オンライン対応も可能です。小金井市を中心に、三鷹市・武蔵野市・府中市・調布市・小平市・西東京市など多摩地域の皆さまに対応しており、全国からのご相談も受け付けております。
※ただいま多くの問い合わせをいただいております。多摩地域の方以外はご紹介いただいた場合のみ対応させていただいております。


行政書士しもかわ法務事務所
アクセス新富町駅 6番出口徒歩2分
築地駅 徒歩4分
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相続手続きの相談・代行・申告をワンストップで対応!
東京都中央区にある公認会計士事務所「下川・木地税理士法人」と併設された行政書士事務所です。相続手続きに必要な書類作成から、相続税申告まで、まとめてお手伝いが可能です。お気軽にご相談ください。


渡井マネジメントオフィス
アクセスJR中央線「阿佐ヶ谷駅」より徒歩3分
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お客様に寄り添い、誠心誠意、全力で対応いたします。
突然の相続あるいは初めての相続で、何から手をつければよいか分からないとお困りになる方が大勢いらっしゃいます。当オフィスはそのような方にご安心いただき、「いい相続」となるよう、諸手続きをトータルでサポートさせていただきます。


税理士法人タカハシパートナーズ福山オフィス
アクセス福山駅から徒歩5分
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広島、福山、岡山にオフィスがあり、相続専門の国税OB税理士が4名在籍
・相続仕事人として、国税局で相続税調査を行っていたノウハウを活かし、すべての相続税申告を適正に行うことで、調査のいらない「適正公平な課税の実現」を全力で目指しています。
・円満相続支援士として、大切な人を失われた親族の方が「相続手続きを円満に」行い、さらに幸せになっていただけるよう、全力で支援しています。
・職員約30名全員が相続診断士の資格を取得しており、お客様からのご相談に全力のサービスを提供しています。
・何よりもスピーディな対応を全力で心がけており、お客様のお悩みを1分でも早く解決することで「安心感」と「感動」を提供しています。
【タカパー4つの安心】
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まず無料で相談をさせていただき、お客様の相続の状況をお伺いいたします。そのうえで、お客様にあった相続サポートをご提案させていただきます。お客様に本当に納得してからご依頼いただくためのサービスです。
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相続専門の国税OB税理士が、遺言書作成などの生前対策から、相続発生後の相続手続きや相続税申告などをトータルサポートします。また、相続に関する各専門家とも連携しており、ワンストップでの相続手続きを安心してお任せいただけます。
安心3 初めての相続でも安心です
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安心4 明瞭な料金規定でお客様の相続をサポート
お客さまにサービス内容と料金を事前にご説明し、不明瞭な料金は一切いただきません。さらに料金は一つ一つの手続きごとに明確に規定しておりますので、思わぬ出費や追加料金が発生することはありません。


行政書士石川事務所
アクセス京阪宇治線 観月橋駅 徒歩にて約15分。
近鉄京都線 向島駅 徒歩にて約10分。
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京都伏見にて、2012年から営業
遺言、相続、後見、死後事務等全般に関して協力したいと考えております。
まずは電話で、現状とこれからのご意向を聞かせてください、それから面談によりすすめましょう。
報酬の目安はありますが、個別具体的に考慮して決定いたします。


松土税理士事務所
アクセス「相鉄本線 鶴ヶ峰駅」より徒歩7分程度。
鶴ヶ峰駅から「帷子川親水緑道」を目指しそれを越えてゆき、「帷子川」沿いにある「黄色の3階建の建物」です。相鉄本線 快速で、横浜駅から鶴ヶ峰駅までの所要時間10分程度。また 相鉄新横浜線で、新横浜駅から鶴ヶ峰駅までの所要時間9分程度。
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「真っすぐに、全力で」取組みます!
初めまして、所長の「松土 郁元」(まつど いくもと)です。
神奈川県横浜市旭区鶴ヶ峰で開業しております。経営の“伴走者”はもう見つかりましたか?
【松土税理士事務所】〔正式名称:松土郁元税理士事務所〕(登録番号 第 94165号 東京地方税理士会会員 保土ヶ谷支部所属)は、税務に関する幅広い知識はもちろんのこと、学生の頃から不動産や株式の長い運用実績をもつ私と私を取り巻くプロフェッショナル集団が運営する税理士事務所です。
弊所は法人や個人のお客様に対して、税務申告や決算書作成、税務相談だけに留まらず、幅広いサービスを提供しています。また税務や会計に関する最新の情報にも精通しており、お客様に適切なアドバイスを提供することができます。
弊所はお客様と密にコミュニケーションを取り、お客様のニーズに合わせた最適な解決策を提供することを目指しています。話しやすさ、実力、本物です。弊所のサービスはお客様のビジネスを効率的に運営し成長を促進するために必要なものです。
弊所は、「30年の経験を、あなたの味方に」をモットーに、「信頼性、正確性、迅速性、そして親切さ」を大切にしています。それ故弊所が提供するサービスはお客様のビジネスにとって不可欠なものであり、常にお客様の成功に貢献することを使命としています。
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よくある質問
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東京都で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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相続における銀行手続きとは
A.口座名義人が亡くなり、その口座を解約したり名義変更したりする手続きが相続における銀行手続きです。一口に銀行手続きと言っても、銀行によって提出書類の書き方が異なります。また、亡くなった口座名義人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本や、法定相続人全員の印鑑証明を求められるなど、準備する必要な書類集めには意外と手間がかかりますので、早めに手続きに着手しましょう。
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銀行手続きは誰に頼むのがベスト?
A.銀行の手続きは、行政書士に頼むとよいでしょう。銀行での相続手続きには亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になりますが、集めるには意外と時間がかかります。なぜなら、死亡の記載がある戸籍謄本または除籍謄本を取り、それを元に戸籍を一つ一つ遡っていき、出生の記載がある戸籍に辿り着くまで繰り返すからです。行政書士は職務上、戸籍や住民票を職権で請求できる資格を持ちますので銀行手続きを頼むにはベストです。
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銀行手続きにかかる費用の相場はいくら?
A.手続きをする銀行の数によって費用は変わりますが、専門家に手続き依頼した場合の費用相場は銀行一行につき2~5万円程度が目安です。預金の相続手続きに必要な申請書類の作成や、銀行から質問があればそれに対しての応対までしてくれます。必要書類の収集で別途費用がかかる場合がありますので、まずは見積りを取ることからはじめましょう。
銀行手続きとは
銀行における預金の名義変更(解約)手続きや、必要書類について紹介します。金融機関によって必要書類など異なる場合もあるので、よく確認してから手続きをおこないましょう。
預金の名義人が亡くなると銀行口座は凍結
金融機関が名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結されて一切の入出金ができなくなります。したがって電気や水道などの公共料金の口座引き落としもできません。
銀行の手続きをするには先に遺産分割をしなければならず、名義変更が完了するまでに約1か月ほどかかります。ある程度時間がかかることを念頭において、速やかに手続きを済ませましょう。
銀行手続きを受けるまでの流れ
銀行の名義変更手続きをするには、遺産分割協議などを終えなければなりません。なぜなら、銀行手続きには遺産分割協議書や相続関係説明図などが必要となるからです。
銀行手続きをするまでの流れは、以下のとおりです。
死亡届を役所に提出
被相続人の死亡が判明したら7日以内(国外で亡くなった場合は死亡を知った日から3か月以内)に役所に提出します。
葬儀を葬儀社に依頼する場合は、通常、葬儀社が提出を代行してくれます。
死亡届はあらかじめコピーを取っておきましょう。また死亡届は銀行や生命保険の手続きで「死亡の事実が確認できる書類」の提出が求められるからです。
遺言書の有無を確認
相続手続きを始める前提となるのが、被相続人(亡くなった人)が遺言書を残しているかどうかの確認をします。なぜなら遺言書の有無によって、相続手続きの必要書類などが変わってくるからです。
遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合もあります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
遺言書を発見したら、遺言書の種類によっておこなう手続きが異なります。
検認手続きとは
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりする可能性があり、トラブルを防ぐためにおこなわれます。
検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。
相続人調査・戸籍収集
遺言書が存在しない場合、遺産分割協議をおこなったほうが良いでしょう。遺産分割協議とは、法定相続人全員が集まって、遺産の分け方を話し合う手続きです。
そのためには、まず、法定相続人を確定させなければなりません。想定していなかった関係者が実際には法定相続人である場合や、隠し子などが発覚するケースこともあります。
法定相続人が全員揃っていないと、法的に意味がなくなってしまいます。相続人調査はきちんと実施しましょう。
相続人調査のやり方は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を揃えます。その後、相続人が確定したら相続人全員の現在戸籍を集めます。戸籍関係書類は、被相続人の本籍地のある市町村役場で請求します。
相続人調査は簡単に見えますが、相続人が結婚や養子縁組をしていると何通も戸籍謄本を取得する必要があり、意外と骨の折れる作業です。また、市区町村役場は平日の日中しか開庁していません。「役所に行く時間が取れない」という方は行政書士に依頼しても良いでしょう。
相続人調査の詳細は、「相続人調査をケース別に紹介!調査方法の手順と注意点をわかりやすく【行政書士監修】」を参考にしてください。
相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産調査もおこないます。相続財産調査とは、被相続人の遺産の全容を把握するための調査です。これには預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や住宅ローンなどのマイナスの財産も含まれます。
プラスの財産の例
- 現金・有価証券…現金、預貯金、株券、貸付金、小切手など
- 不動産と不動産上の権利…宅地、農地、建物、店舗、借地権など
- 動産…自動車、骨とう品、貴金属、家財など
- その他…電話加入権、ゴルフ会員権など
マイナスの財産の例
- 負債…借金、住宅ローン、クレジットカードの残債など
- 税金…未払いの所得税や住宅税など
- その他…未払いの家賃など
相続財産に含まれないもの
- 被相続人の一身専属的な権利義務…年金の受給権、生活保護受給権など
- 祭祀財産…墓地、墓石、神棚、仏壇、仏具、位牌など
- 相続人固有の権利義務…被相続人にかけられていた死亡保険金(受取人固有の財産)など
みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上は相続財産ではないが、税法上は相続財産に含めるものを言います。被相続人が亡くなったことで受け取った死亡退職金や死亡保険金、もしくは亡くなる前数年間に贈与された財産などです。
相続財産調査の詳細は「相続財産調査は何をする?費用はどのくらい?わかりやすく解説」を参考にしてください。
口座がわからないときは?
以下のような場合は、現存調査(預貯金の有無の調査)をおこないます。
- 複数の口座を持っている可能性がある
- 通帳などを紛失して口座番号が分からない
- 銀行に被相続人の預金があるか調べたい
現存調査を請求する場合、直接その銀行に出向く必要があります。
相続人が現存調査を依頼するときは、被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本もしくは除籍謄本や、手続きをする相続人の戸籍謄本等、本人確認書類や印鑑などが必要です。
単純承認・相続放棄・限定承認の選択
遺産分割の際には、相続人は相続財産を「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択する必要があります。
単純承認
単純承認とは、被相続人が所有していた財産をそのまま引き継ぐ方法です。プラスの財産もマイナスの財産も両方相続し、手続きの必要はありません。
自分が相続人と知った日から3か月以内(熟慮期間)に限定承認か相続放棄をしなければ、単純承認したとみなされます。また熟慮期間中に相続財産を処分したり借金を返済したりすると、単純承認したとみなされてしまいます。
限定承認
限定承認とは、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産が混在する場合に、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。限定承認をすれば、相続人が大きな損をすることはないでしょう。
限定承認をするには相続人全員が熟慮期間中に家庭裁判所に申立てをする必要があり、手続きの複雑さから実際にはあまり利用されていません。
限定承認の詳細は「限定承認とは?相続放棄との違いやメリット・デメリット、手続きまですべて解説」を参考にしてください。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産について一切の相続権を放棄することです。家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなうことで相続人から除外されます。
相続放棄も3か月の熟慮期間中に手続きをしなければなりません。被相続人に多額の負債がある場合などは、相続放棄を視野に入れても良いでしょう。
相続放棄の詳細は「相続放棄とは?期限や注意点、手続きの方法など」を参考にしてください。
遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で誰がどの財産を相続するか話し合って決定します。これを遺産分割協議と言います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないので、一人でも反対する人がいると協議がまとまりません。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税申告が必要な場合はそれまでに済ませておくと良いでしょう。
協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は銀行手続きやその他の手続きで使用します。
遺産分割協議書の詳細は「遺産分割協議書を全解説|作成の目的から書き方、必要書類まで」を参考にしてください。
遺産分割協議書が不要なケース
相続が発生したら、必ずしも遺産分割協議書を作成するわけではありません。不要なケースについても紹介します。
- 相続人が一人のみのケース
- 相続財産が現預金のみのケース
- 遺言書の内容に沿って遺産分割するケース
- 法定相続分の割合で分割するケース
銀行手続きの流れ
銀行手続きの具体的な流れについて紹介します。
口座名義人の死亡を銀行に伝える
銀行を作った店舗か、最寄りの支店に連絡します。窓口に直接出向くか、ネット銀行の場合は、インターネットで相続専用窓口に電話をします。
必要書類の提出
名義人の死亡の事実を伝えると、必要書類やこれからの流れを説明してもらえます。相続のパターンや銀行によって必要書類が異なるので、漏れのないよう注意しましょう。
銀行手続きの必要書類
銀行手続きには、以下のような書類を金融機関の窓口へ持参するか郵送します。
- 被相続人の通帳・キャッシュカード
- 金融機関所定の届出書
- 遺言書または遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 手続きをする人の本人確認書類
払い戻し
提出書類に不備がなければ、数週間程度で指定した相続人の口座に払い戻しされます。
仮払いを受ける場合
銀行凍結後、遺産分割協議が長期化して生活費や葬儀費用が支払えない場合があります。そのようなときは、仮払い制度を利用すると良いでしょう。
仮払いを受けるためには、金融機関の窓口で直接仮払いを求めるか、家庭裁判所に仮払いを申し立てる方法があります。仮払いを受けた分は遺産分割の際に相続分から差し引かれます。他の相続人に黙って仮払いをしてしまうとトラブルの原因となるので、注意しましょう。
銀行手続きの詳細は「銀行預金の相続手続きの期限は?引き出し方法は?|手続きの流れや必要書類まで詳しく解説」を参考にしてください。
銀行手続きに不安があれば専門家に相談
銀行手続きにはさまざまな書類が必要となり、戸籍の収集などにも時間と手間がかかります。また銀行の窓口は平日しか開いておらず、書類の提出にも予約が必要なこともあります。
銀行の手続きは行政書士や司法書士に依頼することが可能です。「相続費用見積ガイド」では戸籍収集から遺産分割協議書の作成など、あらゆる相続手続きに対応できる専門家が揃っています。見積りフォームから費用の一括見積を取ることも可能です。ぜひ、ご利用ください。