seventh sense GEPAS 株式会社

見積無料

税理士

行政書士

所在地 東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 13 階
最寄駅
seventh sense GEPAS 株式会社

弊社は「国際相続・贈与」「海外資産」に特化した法人です。 税理士法人との関係会社ですので、税務についても安心してご相談いただけます。 場所は東京駅八重洲中央口から歩いて2分の場所にあります。

財産や人の流れがボーダーレスになり、数十年が経ちましたが、
現在になり多くの方の国際相続や海を渡る資産移転は
頭を悩ますことになっています。
これらの法務と税務の手続きは他国の法律が複雑に絡んでおり
知らないままに数十年が過ぎ「あの時に対策をしていたら・・」
という実例がほとんどです。

我が家の全世界財産に相続税がかかるかもしれない⁈
もしかしたら将来、相続税が関係してくるかもしれない。。と、
気にされておられる方が近年は多くおられます。
ちょっとずつ身近になりつつある国際相続や海外資産に関連する税金や名義変更問題です。

これは亡くなった方(被相続人)や相続人の住んでいる場所、
住んでる期間、国籍などによって、課税される日本の相続税の範囲が異なってきます。

私どもはそのような現在に問題が発覚した国際相続の相談を受け、
実務家としてできるかぎりの対策やご提案ができたらと考えています。弊社ではそのようなニーズに万全の体制でお答えすることができます。

国際に関連する相続・贈与税はいくつかの代表的なパターンがございます。
日本と海外で相続税・贈与税がかかる可能性がありましたらお問合せくださいませ。

~ 国際相続や国際資産コンサルに特化 ~
GEPAS inc. の夢
◇ お客さまの “海外資産の保全ニーズ” にお応えする
◇ 海外資産形成をとおして顧客の夢と価値を創造する!!
◇ 食事が満足にたべられない子供たちへ愛を届けたい !

~ このような業務に対応しています ~
個人のお客様へ
*海外資産のアロケーション(米国・シンガポール・香港など)
*米国の所得税申告
*国際相続税申告
*米国海外保険
*トラストの設定
*海外Will (遺言書)
*米国資産管理会社

法人のお客様へ
*海外での法人申告
*役員の海外ストックオプション制度
*海外赴任社員の給与コンサル
*海外法人設立

~ たとえば、こんな事例解決してます!~
★税金編★
1.米国の遺産税申告書、見方がわからない 連邦税ってどれ?
2.ハワイに不動産を共有名義でかってしまった。。問題あったかな?
3.ハワイで不動産を一人で買ってしまった 。。。問題あったかな?
4.いきなり米国の会ったこともない人から、遺産分配金が送金されくるって、どういうこと?遺産管財人が勝手に遺産を分配して税の計算してるぞ??
5.日本の相続税あるのに米国にはない。。でも安心できないのはなぜ?
6.シンガポール信託の受益者が他人でも課税されない? ほんとなの?
7.シンガポール居住です、スイスの預金をタックスヘイブン法人へ贈与、日本で税金ある?
8.米国のストックオプション、税制適格になる役員は限定されてるってほんと⁈

★法律編★
9.米国から相続人が30人以上いるってきたが・・ どういうこと?
10.プロべートが終わらないと分割できないってどういうこと?
11.プロべート対策ってあるのかな?
12.海外資産は日本の遺言書にかけないって、なぜ?どうするか。。

実績
米国/ブラジル/カナダ
・相続税 / 遺産税 約50件~
・年金 / 源泉税 / 確定申告 約200件~
・株式報酬コンサル 約10件~
・州税 約30件~ その他

イギリス/スイス/ハンガリー/フィンランド/イタリア
・相続税 / 遺産税 約5件~
・源泉税 約5件~
・確定申告/給与税 約30件~
・関税 約3件~ その他

台湾/香 港/中国
・相続税 / 遺産税 約50件~
・年金 源泉税 確定申告 約50件~
・株式報酬コンサル 約10件~ その他

オーストラリア
・相続税 / 遺産税 約5件~
・年金 / 源泉税 / 確定申告 約5件~ その他

国際資産に関する税務と法務コンサルティングは、ぜひGEPAS inc.にお問合せくださいませ。
毎日を安心してお過ごしいただけるようになります。

アクセス

所在地:東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 13 階

アクセス:JR『東京』駅京葉線連絡口 直結
JR『東京』駅八重洲南口 徒歩2分

所属する専門家の経歴

  • 金田一喜代美 kiyomi kindaichi

    取締役・税理士・CFP

    経歴

    *出身大学
    中央大学法学部
    中央大学国際会計専門大学院
    慶應義塾大学院 商学研究科

    (経験)
    *日本国内の法人国際税務を始め個人相続税務等の実務実績を20年以上有します。
    大手税理士法人にて国際資産税プロジェクトを立上げ後、
    sevensenseグループにてオブカウンセルとして国際資産税部を開設し、
    実績を積む。一例として、アジアでは香港、台湾、韓国、フィリピン、その他米国、カナダ、豪州、欧州ではイギリス、フランス、イタリア、ドイツ等多数の地域の不動産や金融商品に関する在外財産および外国人・日本人の資産税の実務経験を有する。

    著書・講演等

    (書籍)
    *米国・台湾・各州の遺産税の翻訳版発刊
    *基礎から学ぶ海外資産の法務と税務
    *遺言・相続の内輪話著
    *国際相続に関する法務税務
    *海をわたる次世代資産:国際相続・贈与がざっくりわかる
    *税経通信「海外資産を有する相続の基本ステップ」
    その他多数。

    (国際相続セミナー)
    *基礎から国際相続:弁護士事務所協賛
    *シンガポール資産法務税務:シンガポール事務所
    *国際相続の知識・経験ゼロの税理士向けに60分で解説!:KACIEL
    *国際相続基礎編 :Trinity
    その他多数。

事例

    • 相続全般 /
    • 遺留分
    海外の相続税にはいくつかの種類があったこと、海外資産は遺言書で縛ることができないことを知らなかった
    相談内容
    (税務)
    被相続人は米国に多額の資産があったが、米国でWillを作成していなかったため、相続が開始されてプロベートが終わるまでに数年かかっている。しかし、米国遺産税の基礎控除以下なので米国では税金はかからないと思い、納税資金は日本の相続税分だけ用意していた。

    (法律)
    米国預金を日本の遺言書で長男としていたが、次男が名義変更を勝手にしていた。
    解決
    (税務)
    米国は州ごとに遺産税だったり相続税が発生するため、たとえ連邦税の基礎控除以下であっても州で遺産税が発生することを回答した。このため州において遺産税の延滞税が発生することになった。またこの州税は二重税額控除の対象外であるため日本で還付等は受けることができないことを説明した。
    さらに、プロベートが終了しないため日本の申告期限10か月以内に間に合わず日本でも延滞税が発生することになった。

    (法務)
    遺言書は日本の民法の範疇である国内財産しか効力が発生しない。また米国預金は米国法に準じるため、この名義変更を無効であるとして日本の民法によって争うことはできないことを説明した。
    ポイント
    米国会計士と弁護士と連携を取り対応した。また州税はこちらでカウンテイや州行政に問合せて調査し、正確な回答を得ることができた。
    提携先のため費用は低額で抑えることができている。
    国際相続は、日本と全く異なった法律が規定しているので、生前にきちんと対策をしておくことが重要になる。
seventh sense GEPAS 株式会社

営業時間・事務所の特徴

  • 連絡先

  • 所在地

    東京都千代田区丸の内 1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス 13 階

  • アクセス

    JR『東京』駅京葉線連絡口 直結
    JR『東京』駅八重洲南口 徒歩2分

  • 営業時間

    平日 日本時間9:00~18:00 海外居住の方の場合は、夜・土日祝は事前予約で対応可

  • 対応地域

    全国及び全世界対応可能。

  • 対応業務

    遺言書 / 遺産分割 / 相続税申告 / 成年後見 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 生前贈与(不動産名義変更)

  • 対応体制

    電話相談可 / 女性スタッフ対応可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可

  • 資格等

    行政書士、税理士、CFP

  • 所属団体

    東京税理士会・Hawai Tax Institute・HAPA・東京和僑会

  • その他取り扱い業務

    租税条約届出関係 その他にシンガポールに事務所がありシンガポール資産運用 10 JALAN BESAR, 13-04,SIM LIM TOWER, SINGAPORE (208787) 法人の国際税務もお受け可能です 宇宙ビジネスの課税相談

姉妹サイト「いい相続」にて、お電話での相談も受け付けています
phone_in_talk電話無料相談(平日9時-20時/土日祝9時-18時)
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