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- 遺言書 / 遺産分割 / 生前贈与 / 相続財産調査 / 相続税申告 / 家族信託 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 事業承継 / 相続税対策 / 相続人調査
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 成年後見 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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- 遺言書 / 相続税申告 / 相続手続き
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- 遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続登記 / 相続放棄 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査
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行政書士岩堀忠樹事務所
アクセスJR武豊線 東浦駅 徒歩14分・車で5分
見積無料
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行政書士大石浩史事務所
アクセスリニモ 杁ヶ池公園駅から車で6分
見積無料
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大石測量登記事務所を併設。


行政書士寺田勝事務所
アクセス名鉄「津島駅」下車 西へ徒歩10分
見積無料
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相続・遺言等について、お気軽にお問合わせください
相続専門の事務所です。遺言が無かったため遺されたご家族の負担が大きくなったり、親族間での争いが生じてしまうケースが多いのが実情です。遺される家族のための思いやりとして、そして安心を贈るために、遺言書を作成しておくことをお勧めします。


遠山行政書士事務所 名古屋事務所
アクセス地下鉄 久屋大通駅より徒歩3分
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高齢者の為の身元保証・任意後見対応
主に独居の高齢者のための身元保証サービス・任意後見に対応します。具体的には高齢者のための施設入居の保証人・身元引受、病院への入院のための保証人・身元引受、緊急連絡先などへの対応、お亡くなりになった場合の葬儀の手配、永代供養等への対応等です。
顧問契約・死後事務委任契約・遺言書・家族信託契約書・任意後見契約書などの対応をいたします。


行政書士法人みらいリレーション 名古屋オフィス
アクセス名古屋駅から徒歩5分
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お客様に寄り添い、相続手続きをトータルでサポート
ご遺族がおこなうべき遺産相続の手続きは、実に数十種類以上あるともあるともいわれ、その手続きにかかる時間や労力は途方もないものになります。
当事務所では、お客様のご負担を軽くできるよう、様々なサポートプランをご用意しております。
相続手続きのことでお悩みなら、行政書士法人みらいリレーション にお気軽にご相談ください。


あすなろ行政書士事務所
アクセス「名古屋駅」より徒歩5分
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未来を創る行政書士事務所 半歩先を歩く先導となる
自分らしく今を生きるためのエンディングノート(=終活ではありません。これからの人生の始まりのノートです)遺言書作成のアドバイス(=家族に渡す最期のラブレター)遺産分割協議書(=心穏やかに故人を偲ぶお手伝い) 私どもはそう考えます。


新本税理士事務所
アクセス名古屋市営地下鉄 鶴舞駅 徒歩5分
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【安心・低価格】相続税申告はお任せください
大手税理士法人に勤務した後、名古屋市で事務所を開業した税理士です。
相続税を得意分野としておりますが、個人・法人の税務顧問・事業承継等にも幅広く対応しております。
お客様には必ず訪問させていただき、必要に応じて土日祝で対応致します。
特に相続税の申告は、お客様の希望を最大限考慮したサービスをご提案致します。
詳細は事務所HPをご覧頂けると幸いです。


はま行政書士事務所
アクセス桜井駅より車で3分
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まちの法律家として、お気軽にご相談ください。
終活・相続の心配ごとに、豊富な経験、的確なアドバイスでお応えします。
どんなことでもまずはご相談ください。


水野俊治行政書士事務所
アクセスJR東海道線 二川駅 徒歩20分
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お客様の不安を解消します
弊所ではお客様の相続に対する不安や疑問点を、お客様の視点に立って考え、解消し、相続に関わる皆様の負担を最小に致します。
「相続」で悩んだときは、是非、専門家にご相談ください。


ギブリ行政書士事務所
アクセスJR東海道本線「尾張一宮駅」より徒歩5分
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あらゆる分野に最良のご提案が出来るよう努めてます。
遺産分割協議書作成や遺言書作成、その他相続に関しての総合的なサポートを、他士業の方も連携して、最良のご提案をして参ります。


行政書士山田浩行事務所
アクセス地下鉄名城線 黒川駅 徒歩10分
志賀本通駅 徒歩13分
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行政書士今井博幸事務所
アクセス地下鉄東山線「藤が丘駅」徒歩8分
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相続・資産承継、事業承継の場面で 相談者様にお届けしたいのは「安心」です
相続・資産承継、事業承継の場面で、必要により民事信託(家族信託、親愛信託)を活用し、相談者様の「ご希望が叶うよう」「安心を手に入れられるよう」サポートします。
【対応地域】愛知県、岐阜県
【営業時間】平日9:00~18:00


中川行政書士事務所
アクセス名和駅 徒歩5分
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東海市で相続・遺言の手続きを行いたい方は一度相談を
当事務所では、特に相続・遺言・任意後見の手続に力を入れております。
相続について、どのような質問でも答えられるように、常に研鑽を重ね、提携士業と協力し、当事務所のみで手続が完了するようなワンストップサービスを心掛けております。
常に「お客様の目線」に立ち、お気軽にお客様の「悩み」や「相談」を受けられる体制を整えています。
どのような些細なことでもご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。初回の出張相談は無料です。


行政書士オフィスとも
アクセスJR東海道本線「岡崎駅」より徒歩15分
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三河地区で家族信託ならお任せください
相続や遺言、空家調査等幅広い分野で家族の今に寄り添い続け、現在は認知症になって資産が凍結される前の対策として有効な家族信託を広めるため、地域でセミナーを開催。家族信託の実績もあり。また、相続が争族にならないためにも、お客様が笑顔になれるお手伝いをさせていただきます。


鈴木行政書士オフィス
アクセス久屋大通駅 徒歩4分
丸の内駅 徒歩7分
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各種の許認可申請、契約書作成、遺言書作成支援など行政書士業務全般を行っております。
すずきFPオフィスにて、ファイナンシャルプランニングの相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。


名古屋中村ふれあい特定行政書士福田事務所
アクセス「東枇杷島駅」より徒歩8分
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相続・民事信託のことなら、お任せ下さい
相続のことなら、お任せください。相続で不可能なことでも、民事信託なら、可能なことがたくさんあります。それらを中心に活動しています。難しいと思われている問題も、丁寧に対応いたします。
お客様のお役に立てる情報を真摯に丁寧に提供させていただきます。


ミカタ税理士法人 栄支店
アクセス地下鉄東山線、鶴舞線伏見駅 (東山線、鶴舞線/4、5番出口) より徒歩3分
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相続税申告ならお任せください。相続専門スタッフが対応いたします!
全国に20支店以上の事務所を構え、相続税申告を強みとしている税理士法人です。相続税に関するご質問は何なりとお申し付けください。相続専門スタッフが親切丁寧に対応させていただきます。元税務署職員であった税理士(国税OB)も多数在籍しており税務調査対策も万全です。


司法書士・行政書士戸川事務所
アクセス二川駅 徒歩5分
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愛知県の
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愛知県の専門家探しを相談員が無料サポート
よくある質問
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愛知県で相続の専門家を選ぶ時のポイントは?
A.専門家選びで最も大切なのは、自宅近くに事務所があるかではなく、その士業が相続に関する実績が多くあるかどうかです。
例えば行政書士といっても対応分野は幅広く、法人設立や許認可申請など法人業務を中心に行っている行政書士に相続手続きの相談をしても、期待した結果は得られないでしょう。
また税理士であれば、相続は税理士試験の必修科目でないことから資格試験を取る時に選択していない人にとっては専門外となります。
よって、相続手続きを専門に行っている士業や、相続手続きの実績が多数ある士業を選ぶことが、スムーズで間違いのない相続手続きのために非常に重要になります。
相続費用見積ガイドでは、相続手続きに強い経験豊富な複数の専門家に、無料で一括見積依頼が可能です。専門家選びでお困りの方は、まずは一括見積依頼からお問合せください。
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遺言書とは
A.遺言書とは、自分の財産をどのように相続させたいのか、最終的な意思を伝える法的書類で法律の定める方式に従って作成する必要があります。遺言の作成方式として代表的なものは「自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言」の3種類です。主に自分で書く自筆証書遺言が身近なものですが、要件を満たさないと無効になってしまうおそれがあります。専門家のサポートを受けて確実に有効な遺言書を作成しましょう。
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遺言書は誰に頼むのがベスト?
A.遺言書を作成するにあたり、専門家にサポートを依頼するメリットは、法的に有効な遺言書を作ることができるということです。信頼のおける専門家は、国家資格者である弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行などが挙げられます。費用を抑えたいのであれば比較的安価な行政書士を選ぶとよいでしょう。また、揉め事やトラブルがある場合は弁護士に頼むのがベストでしょう。
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遺言書にかかる費用の相場はいくら?
A.遺言書の作成を専門家に依頼したときの費用の相場は、10万~数百万円までと幅広い目安となります。これは、相続財産の額により料金を設定している事務所が多いことと、弁護士や信託銀行に依頼した場合は高額になる場合が多いからです。まずは見積りを取ることから始めましょう。
遺言書とは
家族が亡くなって遺産を相続するとき、遺言書が残されていることがあります。遺言書がある場合、基本的にはその内容に沿って遺産を分割します。また相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる遺産分割をすることも可能です
遺言書がある場合の相続の流れ
遺言書の有無によって遺産分割や相続手続きが変わるため、遺言書の有無を確認することは重要です。遺言書は被相続人の自宅や貸金庫にあるか、法務局に保管されている場合があります。相続手続きが終わった後に遺言書が出てこないよう、念入りに探しましょう。
遺言書があるとき、相続の流れは以下になります。
遺言の方式を確認
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が必要になります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者の自筆で書かれた遺言書です。気軽に遺言書を作成できるものの遺言書として成立させるには要件があり、これを満たさないと無効になります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。公正証書遺言が無効となることは少なく、遺言書の原本は公証役場で保管してくれます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言の内容を誰にも明かさずに、かつ、遺言の存在が公証人によって証明される形式の遺言書です。
検認手続きとは
遺言書の検認とは家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し、保存する手続きです。これは自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見者が破棄したり、勝手に内容を書き換えたりするなどのトラブルを防ぐためにおこなわれます。
検認は、相続人立ち会いのもと遺言書を開封します。検認を終えると家庭裁判所から「検認済証明書」が発行されます。なお、検認せずに遺言書を開封すると5万円以下の過料に課される可能性があります。また公正証書遺言の場合、検認は不要です。
相続人調査
相続人調査とは、誰が相続人となるかを戸籍謄本などで調べ確定させることです。まず誰が相続人なのかを明らかにしないと、遺産分割協議ができません。
遺言書の内容に従うか検討する
遺言書があっても、その通りに遺産を取得する必要はなく、相続人、受遺者(遺言によって財産をもらい受ける人)、遺言執行者(いる場合)全員の同意があれば、遺産分割協議をして遺言内容と異なる遺産分割をしても問題ありません。
相続財産調査
相続財産調査とは被相続人のすべての遺産を調べ、それらを適切に評価・査定することです。現金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産もすべて明らかにします。
なお、遺言書に定めのない財産があるときは、原則として法定相続分に基づき、法定相続人が相続することになります。
遺言書の内容にしたがわない場合、遺産分割協議をおこなう
遺言書にしたがわない場合は、遺産分割協議をおこない誰がどの財産を相続するか話し合います。遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しません。
遺産分割協議の内容が確定したら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。作成できたら相続人全員が同じ物を1通ずつ所持します。
遺言書の内容に従う場合は、遺言執行をする
遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための行為を言います。具体的には、被相続人の口座の解約をしたり、不動産や車などの名義変更などをおこないます。
遺言執行は相続人か受遺者、もしくは遺言執行者によっておこなわれます。
遺言書が無効となるケース
遺言書の要件を満たさず、無効となるケースがあります。また遺言書の内容が不明確である場合も、無効となる可能性があります。
遺言の方式にかかわらず無効となるケース
- 遺言者が15歳未満
- 遺言者が認知症等で意思能力がない
自筆証書遺言が無効になる場合
- 自書でない箇所がある
- 日付がない
- 署名がない
- 押印がない
なお、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、保管する際に形式が確認されるので、形式不備によって遺言が無効となることは基本的に無くなります。
公正証書遺言が無効になる場合
- 証人になれない人が証人となっていた
- 証人になれない人が同席し、遺言内容が左右されたり、遺言者の意思に基づいて遺言をすることを妨げられた
秘密証書遺言が無効になる場合
- 署名がない
- 押印がない
- 遺言書本文に使用した印鑑と、封筒の印鑑が異なる
遺言書の無効の詳細は「遺言書を無効にしたい!無効になる場合と申し立て方法・時効」を参考にしてください。
遺言書の無効を申し立てる方法
遺言書の無効について当事者間で話し合うか、話し合いで決着しない場合は、裁判所に遺言無効確認調停か遺言無効確認訴訟の申立てをします。
遺留分侵害額請求とは
遺言書に不平等な内容が記載されていた場合、遺留分侵害額請求をすることで遺産をもらえる可能性があります。
遺留分とは
遺言書があれば、基本的にその通りに遺産分割をおこないますが、一定範囲の相続人には最低限度の遺産取得割合である「遺留分」があり、遺言書の内容にかかわらず主張すれば遺産をもらうことができます。遺留分の金額は、法定相続分の半分となります。
遺留分が認められる人
- 配偶者
- 子ども、孫などの直系卑属
- 親、祖父母などの直系尊属
遺留分侵害額請求は内容証明郵便を送ったり、遺留分調停の申立をおこなう必要があります。時間も労力もかかる手続きのため、まず弁護士に相談すると良いでしょう。「遺産相続弁護士ガイド」で相続に強い弁護士を探すことができます。
遺産相続で困った時は専門家に相談
遺言書があれば基本的にその内容にしたがいますが、遺産分割協議をおこなう場合もあります。また相続手続きには膨大な量の戸籍が必要になったり、役所や銀行を何度も訪れたりと時間と労力がかかります。
相続手続きを専門家に依頼したいときは「相続費用見積ガイド」の一括見積が便利です。入力フォームから無料で簡単に見積依頼ができるので、ぜひご利用ください。